知的基調講演会
講師:東海大学総合科学技術研究所 教授
山田 繁和
講師:東海大学総合科学技術研究所 教授
山田 繁和
6月20日知財講演会(録画)
ここでは、基調講演レポートの中で寄せられた山田先生への質問に対し、山田先生から頂いた回答を一覧で表示しています(誰からの質問なのかは、わからないようにしてあります)
まず、著作物を作った人が自分に断りもなく真似されたと考えたときに、相手のことを著作権侵害していると訴えてきます。
この時に、訴えられた人が、相手の創作を知らずに作ったのであれば、著作権侵害ではありません。
しかし、相手のものを参考にして、かなり真似て作ったものは、相手に断りを入れずに公開すると著作権侵害になります。
どこまでが真似になるかについては、相手の創作物と第三者が同じもしくは似ていると思うかどうかが、一つの判断基準です。
著作権の保護期間は、著作者の死後70年となっています。
著作物を誰がどのような立場で作成したものかによって、権利期間をカウントし始める時期が違っており、個人が会社の仕事とは関係なく作った著作物は、著作者死後70年です。
次に、会社の仕事で作ったものは、作られた著作物を公開したときから70年です。
大切なのは、著作物がいつ出来上がったのかの日付を記録しておくことです。
著作権の保護期間は、著作者の死後、もしくは著作物の公開後70年となっています。
著作者の死後、もしくは公開後70年となっているのは、悪用されたり、誰が作ったもの分からなくなることを防ぎ、著作者の名誉を守るための期間を法律で定めたと考えてください。
その他、著作物を広く世の中に知ってもらい、文化にしていく活動には時間がかかるため、著作者が亡くなったあとに後世に著作物を広める活動を妨害されないように、70年に定めています。
大切なのは、創作した著作者を尊重することです。
著作物を勉強に使うことや自分だけが楽しむために手に入れた著作物を使うことは、自由に行なってもらってかまいませんが、著作物を使用してできたものを公開するときには、著作者の許可を取って行うことを心がけてください。
山田 繁和先生
学校法人東海大学では、2004年より、学園の幼稚園から大学までの各学校・機関において「創造性教育としての知的財産教育」に取り組んできておりますが、東海大学では、当時より、特許庁のご支援による産学連携に関する研究活動を展開してきており、その一環として、知財立国に寄与する人材育成というテーマにおいて、山田先生のご理解とご協力をいただきながら教育プログラムの構築とその実施に取り組んでまいりました。嬬恋高原における学園オリンピックでは、毎年、山田先生のご講演をいただき、事例をもとにした大変わかりやすい知的財産のお話をご紹介いただくとともに、山田先生がその立ち上げにご尽力されたパテントコンテストやデザインパテントコンテストへも多くの生徒が挑戦してきております。山田先生は、大阪工業大学知的財産学部においても教壇に立たれるなど、教育実務にも携わってこられており、本日は、知的財産権にかかわる現代社会の問題点や課題等について、事例も含め、わかりやすくご教示いただけるものと思います。